労働保険とは

強制加入の会社とは

労働保険や社会保険に入らなくてはいけない会社とは?

国の労働保険や社会保険について加入が義務付けされている事業所は下記のとおりです。
※強制加入のため、加入手続きをしていないと法律違反となります。
関係役所の調査等が入りますと、遡っての加入手続きになる場合がございます。

労働保険について

労働保険は法人(株式会社や有限会社等)か個人事業所かは問いません。

労災保険(労働者災害補償保険法 第3条)

ご家族以外の他人の従業員が一人でもいたら加入手続きは義務付けされております。
アルバイトやパートさんだけでも、または1日に数時間だけでも強制加入となります。
元々は使用者の為の、労働者へ対する労働中の災害の補償の為に加入する保険で、費用は比較的低額です。

また、未加入中の労災事故につきまして厳しいペナルティーが発生する場合がございます。

雇用保険(雇用保険法 第5条)

原則、正社員がいらっしゃいましたら加入は義務となります。
詳細としまして、法律上、下記の従業員がいる場合は強制加入となります。

週の労働時間が20時間以上の場合かつ31日以上雇用の継続が見込まれる方
(31日未満の雇用契約でも反復継続する場合を含みます)

アルバイトやパート等の名称を問わず、上記の条件を満たした場合は、加入の手続きをとる必要があります。

社会保険について(健康保険法 第3条 及び 厚生年金保険法 第6条)

一般的に社会保険とは健康保険(協会健保)と厚生年金のことであり、強制加入の事業所は、次の1か2に該当する事業所となります。
法律により定められており、適用事業所の場合、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金保険への加入が義務付けされております。
加入しない場合は、皆様ご自身で国民健康保険や国民年金へ加入することになり、ご家族の扶養加入ができず、病気等で仕事ができない間の傷病手当が受けられない等の不利益がございます。
※保険料につきましては、半額を会社が負担しますので、原則、従業員負担の保険料は国保や国民年金に支払う額の合計とあまり変わりません。 扶養に入れる方がいらっしゃる場合はお得だと思われます。

強制加入の事業所とは下記の事業所をいいます。

1、個人事業所の場合、次の事業を行い常時5人以上の従業員を使用する事業所

a製造業 b土木建築業 c鉱業 d電気ガス事業 e運送業 f清掃業 g物品販売業 h金融保険業 i保管賃貸業 j媒介周旋業 k集金案内広告業 l教育研究調査業 m医療保健業 n通信報道業など
※原則サービス業以外の事業所は5人以上で強制加入です。
よって個人事業の場合、従業員数が何人いようと飲食店や美容業等のサービス業は強制加入となりません。

2、法人の事業所

常時、従業員を使用する法人の事業所(国、地方公共団体を含む)
※法人の事業所では代表取締役や役員も加入の対象となります。
よって法人の事業所であれば規模を問わず全ての事業所において原則加入が義務となります。

任意適用事業所とは?

ちなみに強制加入とならない個人事業所におきましても従業員の方々の希望により任意に社会保険に加入することができます。(個人事業のサービス業等)
しかしその際に、事業主の方は加入できません。
任意適用事業所とは、強制適用事業所とならない事業所で社会保険事務所長等の認可を受け健康保険・厚生年金保険の適用となった事業所のことです。
事業所で働く半数以上の人が適用事業所となることに同意し、事業主が申請して社会保険事務所長等の認可を受けると適用事業所になることができ、働いている人は全員〔被保険者から除外される人を除く〕が加入することになります。
適用事業所になると、保険給付や保険料などは、強制適用事業所と同じ扱いになります。
また、被保険者の4分の3以上の人が適用事業所の脱退に同意した場合には、事業主が申請して社会保険事務所長等の認可を受け適用事業所を脱退することができます。

まとめ

働保険や社会保険に会社が加入するには、関係役所(労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所、ねんきん事務所)へ何度も足を運び、煩雑は書類を作成し、添付書類と一緒に提出する必要がございます。
また、加入の際に気を付けなければ、加入できない方や加入の必要がない方の手続きをしてしまう事もあります。
その為、我々の様な労働保険事務組合や社会保険労務士の先生方をご利用される事を強くお勧めいたしいます。
また、労働保険に加入しておりますと、助成金という国から返済不要の補助金を受給する事も可能でございますので、今後加入をお考えの事業主様はご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

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