労働保険事務組合 経営管理センター

東日本大震災により被災された皆さまに心よりお見舞い申しあげます。

一日も早い復旧、復興をお祈り申し上げます。

 

震災にともなう労災保険の取り扱いが労働基準局労災補償部より事務連絡として通達されています。

労働基準局労災補償部からの事務連絡.pdf

労働保険事務組合制度とは?

労働保険事務組合 経営管理センターとは厚生労働大臣から認可された団体であり、労働保険の適用促進業務及び労働保険諸法令の制度推進、情報提供サービスを行っております。 

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  労働保険事務組合とは、雇用保険や労災保険の加入手続、保険料の申告、納付に関する手続、雇用保険の被保険者に関する手続等を事業主に代って行うことで事業主の事務処理面の負担を軽減するとともに、労働者と一緒に働いている中小事業主及び家族従事者も労災保険に加入できる特別加入制度の加入申請手続きを行っております。 

 

労働保険事務組合の全国組織である全国労保連は、厚生労働省から委託を受けて、労働保険の加入促進業務を行っております。
  特に、平成17年度からは、厚生労働省が職権の積極的行使等による未手続事業一掃対策を進めており、経営管理センターでは全国労保連と連携を強めた適用促進活動をしております。

 

@労働保険のパンフレット『労働保険の成立手続きはおすみですか』

A労働保険のパンフレット(pdf)

B全国労働保険事務組合連合会のパンフレット

 

 

  

●労働保険事務組合をご利用されると下記のメリットがあります。 

 

■ 経営者や個人事業主の方も事務組合制度を利用すれば労災保険に加入できます

社長さんや個人事業主の方、またはそのご家族の皆様、どうせ自分は労災保険の対象外だとあきらめていませんか。「そんな制度があったのか」では手遅れになる事があります。

 

■ 金額にかかわらず、概算保険料を3回に分けて納付できます

労働保険の概算保険料は40万円以上でなければ分割納付できないことになっていますが、事務組合に委託することにより、金額にかかわらず分割納付することができます。

 

手続きの時間や労力が減らせます

忙しい現在、労働基準監督署や公共職業安定所に行って手続きをする時間や労力が大変と思っていませんか。事務組合に事務を委託するとほとんどの事務手続が電話やFAX、郵便などで済んでしまいます。

 

 

 

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。

『お問い合わせはこちら』

雇用を増やした企業に対する税制優遇制度

 平成23年度の「税制改正法」が6月30日に公布・施行されました。

 この改正により、雇用増に取り組む企業の税金の負担を減らす「雇用促進税制」が創設・拡充されました。 税制優遇制度は下記の3つです。

 御社も活用を検討してはいかがでしょうか。  

■□■ 雇用増加企業向けの制度 ■□■

【対象企業】  

 従業員を1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)増やすなどの一定の要件を満たした事業主

【優遇】 

 法人税額(個人事業主の場合は所得税額)から、増やした従業員1人当たり20万円の税額が控除されます

【手続】

 目標の雇用増加数などを記した「雇用促進計画」を、事業年度開始後2か月以内に管轄のハローワークに提出する必要があります。8月1日から受け付けが開始されていますが、事業年度の開始が平成23年4月1日から8月31日までの間にある事業主は、1031日まで受付期限が延長されます。

 

まずはお気軽にお問い合わせください。

mail: roumu-info@kanri-center.jp

tell: 078-362-8601